101年前の第一次世界大戦「宣戦詔書」に「集団的自衛権」の危険性を知ろう
憲法研究者 石村善治
2015.7.2
現在の「戦争法案」が企図する「集団的自衛権」承認の危険性を示す歴史的事実が、今から101年前(1914(大正3)、8.23)の第一次世界大戦の「宣戦之詔書」にはっきり見られます。
当時のドイツ帝国に対する大正天皇の「詔書」=「宣戦布告文」は、当時同盟条約を結んでいた「日英同盟」のもとで、ドイツが中国から得ていた「膠州湾(こうしゅうわん)」租借地でのドイツの「行動」を理由に宣戦布告をしました。
「詔書」は次のように述べています。(以下 大意意訳・要約)
「朕(天皇)は、今まで深く欧州戦乱の禍の基になることを心配して、もっぱら局外中立を厳格に守り、東洋の平和を保持することを願ってきた。しかしドイツ国の行動のため、ついに日本の同盟国である大英帝国は、止むを得ず戦端を開くに至った。ドイツは、租借地である「膠州湾」においても日夜戦備を整え、軍艦は勝手に東亜の海上に出没し、日本帝国やその他の国の通商貿易はそのために威圧を受け、極東の平和は、まさに危殆(きたい)に瀕している」と。
この段落で詔勅の言わんとするところは、日本帝国は局外中立を厳格に守ってきたが、ドイツは中国「膠州湾」で戦争に「備え」、軍艦を勝手に東亜の海上に「出没」させているというだけで、日本やその他の国の通商貿易に「威圧」を受け、さらには、極東の平和がまさに「危殆に瀕している」といっているのです。具体的な武力行使の事実も兆しもなにもあげられていません。帝国が脅威を受けているというだけです。
そして、さらに続けます。「日本帝国の政府と大英帝国の政府とは、お互いに意思を通じ合い(『隔意ナキ協議ヲ遂ゲ』)、両国は同盟協約の定める『全般ノ利益ヲ防護スル為』、必要な措置をとることに一致した。朕(天皇)はこの目的のために『務メテ平和ノ手段ヲ尽クス』ことを望んで、日本政府に対してドイツ政府へ『勧告』させた。しかし『所定ノ期日』になっても、ドイツ政府の『応諾ノ回答ヲ得ルニ至ラズ』、「宣戦布告」をする」というのです。
ここは、一方的に回答を求め、その回答が無いからということで宣戦布告をしたのです。この前例は、「集団的自衛権」の名のもとに、第3国の具体的な「軍事行動」に至らない「軍事『的』行動」を理由に、同盟国の「意図を汲んで」日本の「軍事行動」を開始する危険性を充分に示しています。こんな事例が101年前に現実にあったことを知りましょう。
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(注)膠州湾(こうしゅうわん)とは、山東半島のドイツ租借地を指します。1890年からドイツ人宣教師達が山東半島で布教を始めていましたが、1897年11月に2人のドイツ人宣教師が殺害されたことから、11月14日(日)に青島(チンタオ)へドイツの戦艦カイザー、プリンセスウィルヘルム、コルモランなどが派遣され、約700名のドイツ兵が上陸。このとき居合わせた倍の兵力の清国軍が退却したため、そのまま青島を占拠してしまいました。最終的に6隻の戦艦が派遣されています。
1898年3月6日(日)から北京で行われた交渉で、ドイツは膠州湾を租借地として99年間租借することを認めさせました。これが契機となってロシア、フランス、イギリスは勢力均衡を図るため、旅順、大連、広州湾、威海衛、九竜半島を租借しました。99年の99が中国語の久久(=永久)と同じであることから、これらの租借は永久租借、すなわち、事実上の割譲を意味していました。なお、これらの租借地の中国への返還は、膠州湾が1922年、威海衛が1930年、旅順、大連、広州湾が1945年、そして最後まで残っていた九竜半島-香港等-が1997年に行われています。
1914年8月の第一次世界大戦勃発後、8月16日(日)に日本から租借地引き渡しの最後通牒を突きつけられたドイツは、これに返答せず、9月5日(土)にドイツ守備隊の10倍の兵力の日本軍が侵攻。11月7日(土)6時23分ドイツの守備隊は白旗をあげて降伏し、ドイツは膠州湾を失います。
安保法制は性急 国民置き去り
「安保法制は性急 国民置き去り」
集団的自衛権の行使容認を含む安全保障関連11法案について、国会審議が始まった。安倍政権は今国会での成立をめざすという。
戦後政治の大転換につながる法案である。先日、党首討論が行われたが、改めて疑問を感じた。国民の理解が不十分なのではないかと。このまま国会でこの法案を審議してよいのだろうか。
自民党は昨年の衆院選で「切れ目のない対応を可能とする安全保障法制を速やかに法整備する」と公約にしたという。しかし、自民党候補者からその訴えを聞いた国民は少ないと思う。争点はもっぱらアベノミクスや消費税だった。
国民が安全保障関連法案を十分に理解し、賛否を争点に衆院選が行われた後にはじめて、これらの法案を採決する条件が整うと考える。それが民主主義というものだ。ただちに衆院を解散すべきだ。
この11法案の最大の眼目は、現憲法下において認められないとしてきた集団的自衛権の行使を可能にする点にある。このような法案を今国会で成立させようというのは、あまりにも性急すぎる。
「レベル3の汚染水漏れ」が教えること
毎時100ミリシーベルトという放射線量は,1分間その中にいれば1年間の許容限度を優に超える量である.「重大な異常事象」であることに違いない.しかし,この汚染水漏れ事故を,福島第一原発事故と切り離して,個別事故としてレベル3とみる見方は正しいのであろうか.
タンクから漏れたのは高濃度のストロンチウム90などを含む汚染水である.そもそも,この汚染水は原発事故で溶融した核燃料を冷やすために注入している水が,放射性物質を溶かし込みながら,原子炉建屋地下やタービン建屋地下に流入したものである.水をかけると汚染水ができるなら,水をかけるのをやめたら良さそうなものであるが,それは出来ない.注水が34時間停止すると燃料が高温になり再び損傷すると考えられている.今後も数年間は注水して冷やし続けなければならないのだ.明らかに3.11から始まった原発事故は,収束しておらず継続している.
漏れたタンクは,ボルトで組み立て,接合部の間に耐用年数5年のゴム製パッキンをはさみこむ円筒状の鋼鉄製のものであり,直径12メートル,高さ11メートルで容量は約1000トンである.漏れは,接合部のゴム製パッキンの部分から生じたと考えられているが,いまだにどこから漏れたのかが特定されていない.5年はもつと考えられていたものが,2年しかもたなかったことになる.東電が,溶接型でなくボルト型を採用したのは,短時間で増設されるからであり,ステンレス製でなく鋼鉄製を採用したのは,コストがかからないからである.このタイプのタンクは敷地内に350基もある.今回と同じような汚染水漏れが,ほかのタンクでも次々に起きる危険性もある.
汚染水は1日400トンのペースで増え続けている.東電は,現在の貯蔵可能タンク容量39万トンを2016年度までに80万トンまで増やす計画という.今回のオリンピック招致演説で,安倍首相は「国が責任をもつ」と宣言した.その中には,当然,汚染水漏れを起こすタンクの手当も含まれる.今回の「汚染水漏れ」事故がわれわれに教えることは,レベル7の福島原発事故は収束してはいないということである.そして大切なことは,「原発事故収束宣言」を明確に撤回したうえで,東電を破綻処理し,事故収束にオールジャパンで全力を挙げ,その間は原発再稼働および他国への原発輸出は控えることであろう.
(E.M./2013.10.16)
参院選の夏を前に
深山 圭樹(ふかやま・よしき) /(2013.06.05)
(1)安倍晋三首相のジレンマ
「じゃ いつやるの」
「今でしょう!」
この流行語を最も真剣にそして深刻にうけとめている日本人はたぶん安倍晋三氏だろう。2度目の政権が回ってくるとは思ってもなかったはずだ。1度目の無様な退陣を振り返れば当然だ。しかし、さまざまな偶然的要因が重なり、ないはずの2度目のチャンスがやってきたのだ。それも自民党は前回(2009年)の「大敗」よりもさらに少ない得票で「大勝」したのだ。(民主党はごめんだとの雰囲気つまり自民からすれば「敵失」と小選挙区制という「制度」のなせる業による)
*自民党は小選挙区では165万票減らし43%の得票しかないのに、議席率では実に79%に及ぶ237議席を獲得した。比例区でも前回より219万票も減らしたが、議席は微増している。
「天は私に使命を果たせといっている」と安倍氏には閃いたことだろう。1度目の失敗から教訓をひきだし、慎重に「安全運転」でことを進めはじめたのであるが、内閣発足から100日を過ぎたあたりから、思いのほか好調なすべりだしに緊張の糸が切れかかってきた。いうならば「地が出始めた」のである。それは安倍晋三氏個人の判断もあるが、基本的には置かれている政治的位置から規定されている面が大きいのである。
7月の参院選までは「猫をかぶる」ことが至上命令なのだが、あまりに保守・良識派に近いような行動では保守・反動派から期待外れとして強い批判が出てくるし、本来は安倍氏に近い維新などの党外の反動派に主導権を奪われかねないのだ。「猫をかぶる」ことをしながら党内外の反動派を引き付けておかねばならない。
経済の分野では、何もやっていないのに「アベノミクス」ということばが、「上向きに展開」しそうな雰囲気を醸し出すことに成功していること、内閣支持率もことのほか高水準をキープしていること、そしてありがたいことに、朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮)が、「米韓軍事演習」などに対応して「瀬戸際政策」で激烈な「言葉の戦争」を行い国民の不安といらだちが高まったことなどが、安倍氏を勇気づけた。
*北朝鮮の政策は支持できないが、1950年代からアメリカの核兵器によってその国家の生存自体を脅かされ続けてきた同国が、フセインやカダフィなどの敗北の経験から「核保有国」として承認してもらい、アメリカと直接交渉で「国家としての生存」を図りたいとする立場は、核廃絶が実現していない現状とアメリカのダブル・スタンダードを考えた場合、まったく理解できないわけではない。「米韓軍事演習」についても、日本のマスコミなどはその「防衛的」側面は自明のこととしているが、1994年にはアメリカの北朝鮮への「攻撃」(作戦計画5027)が発動寸前までいった経験を持っている(しかもそれは撤回されずに現在も更新中となる)と「演習」といっても額面どおりには受けとれまい。それは例えば、東京湾沖の数10キロの場所で、「中・露・朝の合同軍事演習」がもしも行われるような事態を想像してみると、「仮想敵国」とされた側の「脅威」の感じ方がどれほど大きく違うものが分かるはずだ。
安倍首相はこれまでの「安全運転」からギアを切り替えた。4月23日の参院予算委員会で、改憲の発議要件を定めた96条について「参院選で堂々と掲げて戦う」と宣言した。そして参院選後に改憲勢力の結集を呼びかけた。
(2)96条改憲提起の波紋
安倍首相のギア・チェンジには自民党内部からも懸念の声があがってきた。公明党への配慮、中国や韓国との関係への影響などを総合的に勘案して慎重にということである。改憲慎重派だけでなく、改憲派の中からも、9条改憲に賛成する「国防族」のリーダーである山崎拓氏も、96条改憲から入ることに反対の声をあげている。改憲を説く小林節慶応大教授は「裏口入学」と批判した。改憲派にとっても96条先行改憲に違和感がある理由は後ほどふれたい。
国会による憲法改定の発議要件の緩和を憲法改定の「突破口」と押し出したことが、逆に9条改定の是非をこえて、多くの批判をひろげる結果となってしまった。
そもそも、今国会は、いわゆる「0増5減」の不十分な改定さえ行っていない「違憲」の定数で実施された「違憲」選挙でえらばれた衆議院議員で構成されているので「正当性」に疑問ありだ。そのような国会が改憲などとんでもないという声もある。すくなくとも「謹慎中」というくらいの姿勢は必要なのではなかろうか。(司法もナメられたものだが、最高裁はどうする?)
安倍内閣を支える自民党は、かつての自民党とは大きく異なる。これまでの自民党政治を担ったベテラン議員の多くは2009年に落選するか引退して選挙区を子や秘書に譲った。現在自民党所属の国会議員は400名近いが、その3分の1ほどは新人議員である。2009年の「政権交代」当時の民主党とあまり変わらない状態だ。安倍首相が「暴走」できる背景でもある。
(3)自民党改憲草案の「新しさ」
自民党の改憲草案については、さまざまな批判がすでになされている。ここでは各条文についての議論はしないが、気になることがある。護憲派論客の多くはこの草案のあまりにも時代逆行ぶりを批判している。確かに「復古」調が目立っている。しかし、「復古」的側面だけに目を奪われていると、安倍首相たちが改憲で何をやりたいのかを見落とすことにならないのかという心配である。
改憲案がまず96条の改定に狙いを定めたのは、たんに改憲の「ハードル」を低くするというだけでない「本音」が隠されているのではないか。つまり、「国のあるべきかたち」を憲法で長期にわたって定めること自体に反対だということであろう。「国のあるべきかたち」は、そのつど統治者の都合や国際情勢、市場の変動にあわせてどんどん変えられるようにすべきだと考えているのである。このような立場は、これまでの憲法観(立憲主義や硬性憲法)とは完全に異なり「新しい」ものである。
では、どのような勢力がこのような考え方をもちこもうとしているのか。グローバル資本主義の推進者であり、そこから利益を得ている者たちである。内田樹氏は次のように指摘する。
「グローバリストたちにとって、市場への最適化を阻む最大の障害は『国民を守る』ために設計された諸制度です。医療、教育、福祉、司法、そういったものは市場の変化に対応しません。だから、邪魔で仕方がない。その惰性的な諸制度を代表するのが憲法なのです。・・・・安倍自民党も野田民主党もグローバリスト政権という点では選ぶところがありません。たぶん無意識にでしょうけれど、彼らが目指しているのは『国民国家の解体』なのです。」(「内田樹の研究室」blog、憲法記念日のインタビュー)
「改憲を『旗艦』とする自民党政策のねらいは社会の『機動化』(Mobilization)である。・・・改憲の目標は『強い日本人』たちのそのつどの要請に従って即時に改変できるような『可塑的で流動的な国家システム』の構築である。(同blog,改憲案の「新しさ」)
先に改憲派であっても安倍改憲には反対している例を紹介したがその違和感の理由はここらにあったのではないだろうか。そして、内田氏はそのような動きを下から支えている運動の心理的基礎について注目して次のように述べる。
「安倍自民党のグロ-バリスト的な改憲案によって、基本的人権においても、社会福祉においても、雇用の安定の点でも、あきらかに不利を蒙るはずの労働者階層のうちに改憲の熱心な支持者がいる理由もそこから理解できる。とりあえずこの改憲案は『何一つ安定したものがなく、あらゆる価値が乱高下し、システムがめまぐるしく変化する社会』の到来を約束しているからである。自分たちがさらに階層下降するリスクを代償にしても、他人が没落するスペクタクルを眺める権利を手に入れたいと願う人々の陰惨な欲望に改憲運動は心理的な基礎を置いている。」(同、改憲案の「新しさ」)
「復古の幻想」をふりまきながら、新自由主義的政策を推進する。そして、多国籍企業化した「日本企業」と日米のエリート人脈がからみあった支配層を形成し、統治するのである。これこそ「安保国体論」の内容そのものである。
(4)若者との議論
今日、それなりに本を読んでいると思われる学生に尋ねてみると驚くほど「改憲」賛成が多い。「原発安全神話」はともかくとして、「改憲神話」はムードとして至る所にある。
9条の存在は、中国・韓国・北朝鮮などに強くあたれない原因であり、アルジェリアの人質事件では、被害者たちを救出できなかった理由だと考えられている。9条が「改正」されさえすれば、日本をとりまく国際紛争はあらかた片づくのではないかと信じている。国防軍も自衛隊の名前が変わっただけで、あってもいいのではないか。徴兵制など今日敷かれるはずはないから、9条改憲は「自分とは関係ない」と受け流されている。
*国防軍をもった「戦争できる国」が本当に国際社会から今より尊敬されるようになるのか。
*中国や韓国や北朝鮮などがどのように9条改憲に対応するのだろうか。
*アメリカはどのような対応をするのだろうか。
*9条を生かした外交はありえないのか(戦後史の中ではどうであったのか検証は?)
*9条改憲はアジアにどのような反応を起こすだろうか。
以上のこと(ほんの1例にすぎないが)などを具体的に想像しながら若者と話さないと、彼らはムードで改憲支持なのである。また、新自由主義的な思考にもどっぷりとなじまされている。
(5)参院選にどうとりくむのか
7月の参院選は戦後政治史のうえで画期になる可能性を秘めていると思う。画期には、悪い方向と良い方向への2つがあるだろう。悪い方向は「改憲」へ道を拓き、結局は「新しいファシズム」へと進むことである。もし、良い方向がありうるとすれば、この「改憲」提起という「危機」を反「改憲」勢力の結集の契機として活かすことに成功した場合であろう。
安倍改憲路線にどう対抗するかを考えた場合、短期には選挙をどう戦うのかということと、さらに中・長期にどうするのかがある。選挙では現在の制度のもとでは劇的な変化をもとめることはできないだろう。しかし、選挙戦において言うべきことはきちんと主張することによりあとの展開に影響がでてくるのだ。議論する絶好の機会とらえてそれぞれ話し込みたい。
「アベノミクス」の暴走、無謀な原発推進・原発輸出、アメリカいいなりの政治、憲法改定の策動、過去の侵略戦争の美化など話の内容には事欠かない。それを自分の言葉でどのように語るかが、人を説得できるかどうかの分かれ道だろう。
闘いの必要性の強調だけではひとは立ち上がらない、闘うにはロマンが必要である。1930年代ファシズムの進出に抗したヨーロッパの人民戦線運動には、ある種の輝きとロマンがあった。私が注目したのは、志位和夫さんの次のことばであった。
「私たちの未来社会の一番のキーワードは、『人間の自由、人間の解放』であります。それはまた、自由と民主主義の成果をはじめ、資本主義時代の価値ある成果のすべてを、受けつぎ、いつそう発展させることを特質としています。『社会主義』の名によって人権と民主主義を抑圧し、特定の政党や世界観に特権的地位を与えることは、日本における社会主義の道とは無縁であり、きびしくしりぞけるというのが、わが党の確固たる立場であります。」(志位委員長の幹部会報告、しんぶん赤旗,13年5月9日)
特に後半部部分は、世界共産主義運動の信用を失墜させ、崩壊にみちびいた原因だっただけに、ここまで認識するのにどのくらいの時間と犠牲を払ったのかを顧みるとき感慨深いものがある。(これに関しては、現在『前衛』連載中の不破哲三「スターリン秘史――巨悪の成立と展開」が参考になる。)
ともかく、私が安倍改憲に反対するのは、「人間の自由、人間の解放」という理想があるからである。日独伊のなかで唯一、戦前のファシズムを肯定する政治的リーダーの政権掌握をそのままにしておくことは、歴史への責任として許されない。
(2013.06.05)
憲法13条を知らなかった安倍首相
芦部信喜(1923〜1999)は戦後の憲法学会をリードした憲法学者である.1993年に『憲法』という本を出版した.この本は第五版まで版を重ねて,いまでは憲法についての基本となる教科書である.いま法学部にいる学生が芦部信喜を知らないと言えば,その学生はまったく勉強をしていない学生であるといって間違いない.数学では高木貞治を知らない,物理学ではファインマンを知らない,化学ではアトキンスを知らないことに対応する.この首相答弁に対して首相の不支持・支持の両派から失笑と落胆の声がネット上で相次いでいる.
しかし,安倍晋三君が学生であった1970年代には,この憲法についてのスタンダードな教科書は出版されていなかったのであるから,上の答弁で安倍首相がまったく勉強をしていない学生であったと断定することは無理があるかも知れない.ただ,当時芦部信喜氏は憲法学会をリードし,幾つかの著作も著していたのであるから,法学部の熱心な学生であれば,その名前くらいは知っていておかしくない.安倍晋三君は,少なくとも熱心な学生ではなかったとはいえるかも知れない.またその後,憲法についての勉強をほとんどしていないと断定しても問題なさそうである.
しかし,私たちが問題にすべきことは,個人の尊重や人権の保障を包括的に定めている条文は何かという質問に答えられなかったことである.現行憲法第13条は,「すべて国民は,個人として尊重される.生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする」として,「公共の福祉に反しない限り」,最大限の人権保障を謳っている.また,この「公共の福祉」は「国益」や「公益」といった抽象的なものや,また「多数のために個人が犠牲になること」を意味するのではなく,すべての人の人権がバランスよく保障されるように,人権と人権の衝突を調整することと解釈されている(注1).第13条は,第9条とともに現行憲法で最重要な条文であることは論を待たない.
昨年4月に作られた自民党の改憲案では,この第13条を「公益および公の秩序に反しない限り」という文言に変えることにより,「公益」や「国益」に反すると時の権力(政府)が判断すれば,人権を制限することができるようにしている.自民党にとっても,この第13条の改憲は重要なポイントであるはずである.この重要な条文である第13条の内容を知らない自民党総裁・安倍首相が,いま改憲に踏み出そうとしている.
聞くところによると,改憲案を作った自民党議員の中には「立憲主義」という言葉も知らない人が多いという.憲法の基本理念についてこんな無知である国会議員や首相に憲法を変える動きを自由にさせてはならない.
(2013.5.22/ E.M.)
(注1)「中高生のための憲法教室」 第9回 「公共の福祉」ってなんだろう?
http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/09.html参照