九大レンタルラボラトリー事情 レンタルラボに入居して想うこと

 私は現在、箱崎地区のレンタルラボラトリーに入居して実験室を借りて3年目になる。大学運営にも詳しい文教委員の国会議員と2年前に話す機会があった際、大学内レンタルラボの話をしたが、議員には初耳の話でイメージができないようだった。レンタルラボの現状を学内外の方に広く知っていただければと願っている。


 1980年代末から90年代にかけて大学発ベンチャーブームが起き、さらにはプロジェク型研究の増加を受けて、支援研究施設としてレンタルラボが大学内に作られた。科学研究費補助金や外部研究資金などを活用して、実験室や研究室を整備・運営する仕組みである。九大には建物全体がレンタルラボであるのは伊都地区を除いて各地区にあり、合わせて9つある。スペースとしてのレンタルラボは上記以外にも数多くあるものと思われる。入居資格は研究資金を獲得している学内研究者や大学研究者と共同研究を行う民間企業で、入居には審査がある。基準賃料は10,000円/m²/年、使用期間は3年限度と決められている。水光熱費、電話代、諸経費については入居者が負担する。


 文科省や大学側のセールスポイントは施設の戦略的活用と効率的活用を図り、スペースをレンタルして、スペースチャージ料を取ることで施設運営にコストマネジメントを導入し、全学利用スペースとしてトップマネジメントができることであるという。入居者側にとって魅力的なことは、民間の賃貸料と比べて比較にならない低コストで研究室を借りることができる点である。


 問題点は、(1) 流動的スペースであるので、自分らの研究に見合った実験室環境に仕上げるのに、多大な設備投資を自己負担しなければならないこと。(2) 設備投資をしても最長で3年契約であり、退去する際にはまた多大な撤去費用の自己負担が発生すること。(3) 設備費を抑制した場合にはタコ足配線や換気不足などになり、安全衛生管理上の問題が生じる。(4) 建物が新築されて10年前後の建物に入居しているので建物の保守・管理費が今は多くはかからないが、建物が老朽化した時には大規模改善補修の費用はどこが計上して管理してくのか、学部枠による縛りがないだけに責任体制が不明瞭ではないのか。(5) 学内には入居目的が厳しく問われる所や使用期間が1年とするレンタルラボがあり、レンタル空間だけで実験室の基礎的施設が整えられていないために居室にしかならない箇所もあり、空室のままのところもある。(6) 何よりの問題点は、獲得する競争的研究資金がなくなると、退去しなければならないことである。

 冒頭で私のレンタルラボ生活が3年目だと書いたが、レンタル契約終了期間が迫っている。今後、実験研究スペースがこのまま確保できるのか未定であり、身分(助教)の任期制にもサインしているため、不安で不安定な日々が続く。

(2010.11.25)

裁判員制度で初の死刑判決に接して

 横浜地裁で朝山裁判長は,11月16日(火),強盗殺人などの罪に問われた被告に求刑通り死刑判決を言い渡した.裁判員制度で初の死刑判決であった.朝山裁判長は,主文を言い渡した後に「裁判所としては被告に控訴することを勧めたい」と被告に呼びかけたという.このニュースをラジオで聞いて違和感を持った.日本の裁判制度は三審制を取っているが,それらの各段階の審理の結論(=判決)は,その時点でもっとも適切なものとして出されているはずである.上の裁判長の被告に対する呼びかけは,ある意味では,そのことを否定するものである.この判決は適切なものではないので,上告審でもっと適切な判決を出してもらうようにしなさい,と言っているようなものである.その点に違和感を感じたのである.

 しかし,暫くして呼びかけは裁判員の心情を察してのものではないかと考えるようになった.いくら残虐性のあった犯罪であっても,罪の大きさに気付いた被告に死罪を科すことに抵抗を覚えた裁判員が多く,また,その裁判に自ら関わることに大きな心理的な負担があったのかも知れない.そのような裁判員の心情を和らげる目的での裁判長の発言であるなら,裁判長の気持ちは分からないでもない.このことは,しかし,裁判員制度において死刑に関わる裁判は,無理であるということを物語っているように思える.「素人」には死刑判決の責任を取らせることは,無理だということかも知れない.もう一つ言えることは,死刑という刑罰は,やはり,非常に特別なものであるということである.

 もう一つ考えるべきことは,「玄人」である裁判官のみに死刑に関わる裁判を任せておけばよいか,ということである.ひとつは,高い給料を貰っているのだから,死刑判決の責任を取って当然だという意見もあろう.もちろん,「玄人」であるから無謬であるといえないことは自明である.死刑に関わる裁判は慎重審理が求められる.裁判官のみの裁判ではそれが可能であろう.それに比べれば裁判員裁判では余りにも短期間に判決が出される点も考えなければならない.裁判員制度のもとでの死刑のことで考えなければならないことは多い.本年の「日本の科学者」10月号に楠本孝氏(三重短期大,刑法)が「裁判院制度のもとでの死刑」というレビューを書かれている.死刑に関わる裁判員裁判が増えていくことが予想される今の時期に是非読んでおきたいレビューといえる.

(EM, 2010/11/19)