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管首相への要請文

要請書「日本学術会議の要望を速やかに受け入れてください」


要請書(pdfファイル

2020年10月6日

内閣総理大臣 管義偉 殿

日本科学者会議福岡支部



 菅首相は日本学術会議の新規会員候補105名のうち6名の任命を拒否しました.これは憲法23条の「学問の自由」を侵害するだけでなく,日本学術会議法に違反し,これまでの国会答弁に反する明確な違法行為です.任命拒否の理由も決定過程も明らかにされていません.政府による日本学術会議への人事介入である由々しい重大事態と言わなければなりません.6名の任命拒否は,この6名に止まる問題ではなく,日本の科学者の代表である日本学術会議全体の問題であり,さらに会員を出している学会の問題であり日本国民全体の問題です.

 日本学術会議法の第2章「職務及び権限」第3条に日本学術会議の職務は,①「科学に関する重要事項を審議し,その実現を図ること」,②「科学に関する研究の連絡を図り,その能率を向上させること」を独立して行うとされています.さらに同第5条には,①「科学の振興及び技術の発展に関する方策」,②「科学に関する研究成果の活用に関する方策」,③「科学研究者の養成に関する方策」について政府に勧告することができるとあります.

 第3条の「独立して」職務を行うとは,日本学術会議は総理大臣からも独立しており,その指揮監督を受けないという意味です.また,政府に対して「勧告」するのですから政府の政策から独立した立場であることが前提です.それは,会の推薦する会員をそのまま任命するということでもあります(第7条2項「推薦に基づいて総理大臣が任命」).もし総理大臣に,推薦された会員候補の任命拒否が可能ならば,日本学術会議会員の構成が総理大臣の意向に左右されることになります.加藤官房長官は「学術会議は法律上首相の所轄であり,人事を通じて一定の監督権を行使することは法律上可能」と述べていますが,これは「所轄」の意味を恣意的に解釈したもので,そもそも日本学術会議は政府から独立した組織ですから,人事を通じた総理大臣による監督権など存在しません.1983年,当時の中曽根首相は国会で「政府が行うのは形式的任命にすぎない.学問の自由独立は保障される」と答弁しています.現行の日本学術会議法は,このような国会答弁のもとに国会で可決されたものです.

 日本学術会議は10月2日に,貴職に「第25期新規会員任命に関する要望書」を提出しました.その内容は第25期新規会員任命に関して,①「2020年9月30日付で山極壽一前会長がお願いしたとおり,推薦した会員候補者が任命されない理由を説明いただきたい」,②「2020年8月31日付で推薦した会員候補者のうち,任命されていない方について,速やかに任命していただきたい」の2点です.福岡県の科学者をメンバーとする私たち日本科学者会議福岡支部は,貴職が速やかにこの要望を受け入れることを強く要請します.

(本文章は2020年10月6日午前に首相官邸サイトから意見として送信しました.また,福岡県政記者クラブにも同日午後に報道要請文とともに届けました)